先日、令和2年3月3日に証券取引等監視委員会より投資顧問会社の2社について報道発表がありました。


投資顧問会社の株式会社フラムと株式会社MLCinvestmentに対しての検査結果に基づく勧告です。
株式会社フラムは投資顧問サイトの「TMJ投資顧問」を運営し、株式会社MLCinvestmentは「雅投資顧問」というサイトを運営しています。


報道発表の内容は、下記の点について金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき行政処分を勧告するという内容になっています。


「著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等」


具体的には、以下2点になります。


  1. 助言実績に関して著しく事実に相違する表示
  2. 当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、検証記事として、少なくとも延べ52銘柄に関し、また、投稿記事として、少なくとも延べ13銘柄に関し、実際には投資助言の実績がないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載した。
  3. 助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示
  4. 当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、実際には本件広告業務委託先が当社の助言実績を正確に反映することなく作成した当社広告記事を、集客効果を狙って、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載した。


問題点としては、運営する投資顧問サイトの集客を最優先として広告に関する業務を委託先に大きな集客効果が得られるということを認識しながら、広告手段・内容等について何ら指定することなく、またその広告の手段や内容の確認をしていなったことです。


その後、この2社に対しては、関東財務局より具体的な行政処分の内容が発表されました。



広告のやり方に問題があった勧告としては、過去にランキングの不正操作などによる集客を行い行政処分を受けた投資顧問会社もいます。


昨今の投資顧問業界界隈は、こういった広告の掲載の手法について問題があるとして勧告を受けているのを多々見かけます。

せっかく良いサービスを提供していてもこのようなことが続くと投資顧問業界自体への不信感がでてしまうのも否めません。

そもそも投資顧問サイトに関わらず、すべての業種において利用者や購買者を増やすための集客の努力が必要であることは理解できます。
そういった集客をするという点においてはなんら問題ない行為だったと思います。

しかし、今回紹介した勧告のように集客の方法に問題があったというのは今後の課題としてそれぞれの投資顧問会社に十分に対策を講じてもらいたいと思います。
逆を言えば、利用者側の立場として広告の捉え方を考えていかなければなりません。

つまり、広告の内容を鵜呑みにしないことも必要だということです。


依存するのではなくて、それぞれ個人が判断し決断することを忘れないようにしないといけません。
特に投資は、明確に損得が分かれます。
投資の判断は投資顧問サイトに依存するのでなく、投資家自らがよりいっそう考えて決断するべき時代になったと認識するべきでしょう。

毎月のように証券取引等監視委員会からは、さまざまな勧告が報道発表されています。


投資家が理不尽に投資被害を受けることはあってはなりません。
こういった勧告を日ごろから私たちも確認して、投資顧問サイトなどを運営する運営者側の思惑なども知るべきです。

一個人ができることはとても限られていますが、今後もこういった話題は随時ピックアップして紹介していきたいと思います。

投資は一日にしてならず!